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産業廃棄物処理のことならエコモーションへ

産業廃棄物処理法とは

機密文書の処分

産業廃棄物処理法とは

産業廃棄物処理法とは

廃棄物処理法とは廃棄物の排出を抑え、発生した廃棄物はリサイクルするなどの
適正な処理をすることで国の生活環境が安全に守られ公衆衛生の向上を目的した法律となります。

産業廃棄物処理法で指定された産業廃棄物の種類

産業廃棄物処理法の指定20種類の廃棄物

産業廃棄物処理法で産業廃棄物として指定された産業廃棄物とは
はビル建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴い生じた
廃棄物を指しおりその種類は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ
廃プラスチック類など20種類が指定されています。

産業廃棄物処理法における排出事業者に対する責任

産業廃棄物処理法で定められた排出事業者の責任

産業廃棄物を排出した事業者は、原則として排出した産業廃棄物を自らの責任で
処理しなければなりませんが自ら処理できない場合、産業廃棄物処理業の許可を
持っている処理業者に処理を委託することが可能です。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には委託基準というルールにのっとって
委託しないとなりません。
委託基準では、排出事業者は委託先の産業廃棄物処理業者とお互いの役割と責任を
明確にした委託契約の締結や契約のとおり産業廃棄物が適正に運搬、処分されたかの行程を
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用して確認すること等が義務付けられています。
なお、排出事業者は事業場で排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間
保管基準に従い産業廃棄物が飛散や悪臭がしないような措置を取る義務があります。

産業廃棄物処理法における産業廃棄物処理業者に対する責任

産業廃棄物処理法で定められた産業廃棄物処理業者に対する責任

他人の産業廃棄物を収集・運搬や処分をする場合には産業廃棄物処理業の許可が必要になります。
許可は、処理を行おうとする場所等の都道府県知事・政令市長の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物の処理を行う場合は、処理基準に従って適正に処理しなければなりません。
また、産業廃棄物処理業者は、排出事業者から産業廃棄物の処理を委託された場合は
排出事業者が交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に処理した日付や担当者等を記載し
排出事業者に返送することに加え、処理した実績を正しく把握することを目的に帳簿の作成等が
義務付けられています。
産業廃棄物の処理や管理に関し、処理基準や委託基準等に違反した場合罰則が排出事業者や
処理業者に適用される場合があります。

産業廃棄物処理法違反の罰則について

産業廃棄物処理法の違反に対する罰則

産業廃棄物処理法に違反した場合、 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が
廃棄物処理法に違反すると、刑事処分(罰則)の対象になる場合があります
罰則は最大で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 またはこの併科(法第25条)
となっております。

リサイクル産業廃棄物処理業者・エコモーションなら確実で安心です。

産業廃棄物処理法もエコモーションなら安心

エコモーション株式会社なら以上のような産業廃棄物処理法において完全にクリアし
マニフェストの提出から管理まで完璧に行わせて頂きますので安心して頂くことが可能です。
またこのようなリスクが高く複雑な産業廃棄物の管理もエコモーションへ依頼することで
確実なリスク回避・時間的コストの削減・廃棄コストの削減も行うことも可能です。

エコモーション・廃棄コスト無料診断の流れ


STEP1
先ずはお電話・メールにてお問い合わせ

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STEP2
直接専門スタッフがヒアリングをさせて頂きます。

※この時点でお客様と守秘義務契約を結ばせていただきます
※出張費等、費用は必要ございません。

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STEP3
排出物データ分析の開始

※排出場所・排出品目・量・処理コスト等、委託業者等の情報を頂き分析致します。

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STEP4
最適な処理フローをご提案します。



産業廃棄物処理業者・エコモーション株式会社・対応地域

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リサイクル産業廃棄物処理業者エコモーションは関東地域全域の産業廃棄物処理・不用品回収を迅速対応で承っております。
※一元管理サービス対応地域は日本全国対応となっております。

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