マニフェストの作成・提出・管理
マニフェストの作成・提出・管理
マニフェストとは産業廃棄物管理票と言い、排出事業者・産業廃棄物の処理を委託をする際
マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し
業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら
処理の流れを確認する仕組みの事となります。
それぞれの産業廃棄物処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載した
マニフェストを受取ることで委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確実に
確認することができます。
マニフェストは全ての産業廃棄物処理に対して義務付けられています。
マニフェストは、原則として廃棄物の種類毎、運搬車毎
運搬先毎にB2票の作成することになります。
※積替がある場合はB4/B6票
D票につきましては交付日から90日以内に排出事業者宛に返送される必要があります。
※特別管理産業廃棄物の場合は60日
最終処分終了を確認するマニフェストのE票につきましては
180日以内に排出事業者宛に返送される必要があります。
この期間迄に返送されていない場合、排出事業者は処理業者に問い合わせを行い
処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止の目的の為
必要な措置を講じ"30日以内"にその講じた措置等を都道府県知事まで
報告することが義務づけられています。
マニフェストは”5年間”という保存義務が廃棄物の処理及び清掃に関する
法律(廃掃法)で定められております。
マニフェストの交付・回付・送付を行った方は
それぞれの伝票の送付を受けた日もしくは送付した日から5年間保存致します。
マニフェストA票は交付の日から5年間保存が必要となります。
エコモーションなら複雑な産業廃棄物がいつ、誰が、何を、どこからどこへという過程を
マニフェストを使用し確実にご提示させて頂きます。
弊社ならマニフェストの問題も全て解決致します。
提出から管理まで全てワンストップでお任せ下さい。
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