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「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に共通して、新たな措置が必要になりました

2017/10/01

この記事は2017年10月時点の情報です。
最新の規制内容は環境省ホームページでご確認ください。

水銀による健康被害や環境破壊を繰り返さないために、平成29年10月1日以降、以下の廃棄物について、新たな対応が必要になります。

  • 水銀使用製品産業廃棄物
  • 水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物
  • 廃水銀等

出典:環境省「水銀廃棄物の適正処理について」
https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/ 
2017年10月1日閲覧

※本記事は、環境省公表資料を基に当社が要約したものです。当社による解説であり、環境省が内容を保証・推奨するものではありません。最新の詳細情報は環境省ホームページでご確認ください。

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